任意整理は、不動産などの財産を処分する義務が発生しないため、任意整理を後の生活において、大きな変化はありません。おそらく、現時点において、主流の借金解決方法といえるでしょう。また、任意整理は、自己破産や民事再生の手続きとは異なるので、原則として、手続きに関しての特別な条件を必要としません。そして任意整理は、申請すると借金の取立てがストップする、借金の金額が減少する可能性があるなどのメリットがあります。ただ、任意整理は借金の返済をしていくための債務処理法なので、原則的に、依頼者に収入がない場合には、任意整理による手続きを選択することはできません。また、任意整理を行ってから、一般的に5~7年間は、新たな借金をすることができないとされています。
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